行政手続法その2
- hearinghealth27
- 7月2日
- 読了時間: 1分
行政手続法に基づき地方公務員は審査基準等をさだめています。
↓ クリック

国家公務員にはこのような審査基準が設定されていません。
努力義務なので設定してなくても違法とはいえない。
特定有害業務【著しい騒音を発する場所における業務】に従事する方々のために
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国家公務員にはこのような審査基準が設定されていません。
努力義務なので設定してなくても違法とはいえない。
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