業務で使用する耳栓は自分で買うものか?
- hearinghealth27
- 2024年10月8日
- 読了時間: 2分
更新日:2月12日
使用者(国)の下で有害な業務に従事する者は、自分の身を守るモノは自分で買うものなんでしょうか?
射撃は著しい騒音を発する場所の業務【特定有害業務】です。
関係法令を見ていきましょう。
まずは第16条を確認しましょう
これだけだと具体的な事項が分かりにくいので補足する指示が出されています。
1項で、安全衛生規則の例による措置を規定しています。第3編第1章及び第2章
騒音関連抜粋
事業者(国)は、有害な騒音を軽減する必要な措置を講じ、強烈な騒音を発する場所の騒音を測定し、測定結果から難聴を発症させない安全に配慮した聴覚保護具を業務に従事する者に使用させなければいけません。
最高裁判所の判示した、安全配慮義務とは関係法令を完全に実施して初めて達成されるものである。と理解できますね。
やっていないで災害を発生させると事業者(国)の安全配慮義務違反を問われます。
個人の問題ではありません。
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