特別定期健康診断とは?
- hearinghealth27
- 2024年9月28日
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更新日:3 日前
E-GOV 法令検索に人事院規則(10-0)職員の保健及び安全保持が掲載されています。
↓
① 第16条 別表第2 特定有害業務「十」号が著しい騒音を発する場所の業務、
② 第20条2二 別表第3 一で特別定期健康診断の対象となっています。
③ 第2条 別表第1 公務上の災害の範囲が示されています。十一は難聴等のミミの疾患と記載されています。
①=②=③です。シャゲキは特定有害業務です。
国家公務員法及び国家公務員災害補償法並びに防衛省職員の給与等に関する法律第27条等の災害補償制度に基づき、
災害発生と同時に生起する国の災害補償義務を果たすために行われる健康診断ですね。【やっていないと処遇以下の対応をしているということです】
※労働安全衛生法でいう特殊検診、その他の目的は同じかと。
難聴の発生の初期症状は自覚症状に乏しいので組織管理をしっかり行わないといけません。経年変化を追うことが大事ではないでしょうか。
(定期の健康診断)
第二十条各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。
一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)
に対して行う一般定期健康診断
二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従
事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
3 略



公務上の災害の範囲

対象業務に従事させ健康診断を実施していないと法令違反を問われます。
安全配慮義務違反も問われますね。
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